大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 昭和55年(ワ)4172号 判決

豊中市〈以下省略〉

原告

X1

松原市〈以下省略〉

原告

X2

西宮市〈以下省略〉

原告

X3

大阪市〈以下省略〉

原告

X4

原告ら訴訟代理人弁護士

大深忠延

中村悟

大阪市〈以下省略〉

被告

大和物産株式会社

右代表者代表取締役

Y1

大阪市〈以下省略〉

被告

Y1

大阪市〈以下省略〉

被告

Y2

右同所

被告

Y3

右同所

被告

Y4

右同所

被告

Y5

右同所

被告

Y6

大阪市〈以下省略〉

被告

Y7

右同所

被告

Y8

右同所

被告

Y9

主文

一、別紙被告目録一ないし七の被告は各自

1  原告X1に対して、

(1)  別紙株券目録記載の株券を引渡せ

(2)  前項の株券引渡不能の場合は金一二七万一〇〇〇円及びこれに対する被告Y1は昭和五五年七月二日、その余の被告らは同年六月二九日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え

(3)  金一二万円及びこれに対する被告Y1は昭和五五年七月二日、その余の被告らは同年六月二九日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え

2  原告X2に対して、金二二〇万円及びこれに対する前各同日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え

二、別紙被告目録一、二及び八ないし一〇の被告は各自

1  原告X3に対し金二〇九万円

2  原告X4に対し金一六五万円

及び右各金員に対する前各同日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え

三、訴訟費用は被告らの負担とする。

四、この判決は仮りに執行できる。

事実及び理由

原告らは、主文第一、二項と同旨の判決並びに仮執行の宣言を求め、別紙のとおり請求の原因を述べた。

被告らは、適式の呼出を受けながら、本件口頭弁論期日に出頭しないし、答弁書その他の準備書面も提出しないから、請求原因事実を明らかに争わないものと認め、これを自白したものとみなす。

右の事実によれば、原告らの請求は理由があるから認容し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条九三条を、仮執行の宣言について同法第一九六条をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 岡村旦)

被告目録

一、大阪市〈以下省略〉 大和物産株式会社

右代表者代表取締役 Y1

二、大阪市〈以下省略〉

Y1

三、大阪市〈以下省略〉 大和物産株式会社内

Y2

四、右同所

Y3

五、右同所

Y4

六、右同所

Y5

七、右同所

Y6

八、大阪市〈以下省略〉 大和物産株式会社内

Y7

九、右同所

一〇、 Y8

一〇、右同所

Y9

〈以下省略〉

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例